一人目のときは社会保険、二人目は任意保険、三人目は国保の加入で出産しました。
そこで今回は、国保でも出産育児一時金はもらえるのか。助産制度や出産手当金はどんな人が利用できるのかなど、出産費用の補助金や制度について詳しくお伝えします。
加入する保険で利用できる制度が違うので、利用前にチェックしてくださいね。
出産育児一時金は国民健康保険だともらえない?
出産育児一時金は、国民健康保険に加入していている人なら受け取れます。
社保も国保も、出産育児一時金の額は変わりませんでした。
そもそも、出産育児一時金とはどんな助成金なのか。受け取る前に条件や制度について確認しておきましょう。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、社会保険や国民保険などに加入する人が出産したとき、国が出産費用を経済的に負担をサポートする制度です。
金額は年々見直しをしていて、令和5年4月1日以降の出産は、1児につき50万円支給されます。
出産育児一時金の増額について、ページ後半「出産育児一時金の増額はいつから?」で詳しく紹介します。
出産育児一時金は、健康保険に加入している人なら誰でも受け取れるわけではありません!
・妊娠12週(85日)以上の人
・流産や死産でも支給
・医師の証明書が必要
基本的に、妊娠12週以上であれば出産育児一時金は受け取れますが、国保の保険料を滞納したり未納だったりする人は、全額すべて受け取れない可能性があるので気をつけてください。
出産育児一時金の申請方法
出産育児一時金の申請方法(受取り方法)は、大きく分けて2つあります。
①出産育児一時金を直接病院へ支払う
②出産育児一時金を保険加入者が全額受け取る
①は直接支払制度といって、直接支払制度に対応した病院で出産する際、病院側から必要な用紙を受け取り申請できます。
②は健康保険加入者に、出産育児一時金をすべて支給する制度です。申請方法は加入する保険の窓口や郵送でおこないます。
加入する健康保険や病院によって対応が違うので、出産前に出産育児一時金について確認しておきましょう。
出産育児一時金付加給付とは
出産育児一時金付加給付とは、出産育児一時金とは別に、加入する保険からプラスして支給される制度です。
例えば、NTT健康保険組合の場合、1児につき3万円。メイテック健康保険組合は、1児につき2万円をプラス支給しています。
加入する保険によって、出産育児一時金付加給付が受け取れる条件が違います。
・対象者は被保険者と被扶養者のみ
・資格喪失後の出産は対象外
・双子の場合は2人分支給 など
残念ながら、国民保険は出産育児一時金付加給付がありません。
付加給付は社会保険のみですが、すべての社保ではないので、詳しくは加入する保険事務所に確認してみましょう。
出産一時手当金とは違う?
出産一時手当金は、出産育児一時金とは制度が違います。
出産一時手当金とは、健康保険に加入する本人(被保険者)が出産のために仕事を休んだとき、受け取れる手当金です。
出産一時手当金は、いつ産休を取るのかでもらえない可能性があります。
対象となる人は、社会保険に加入する本人です。
例えば、夫の社保に妊娠中の妻も加入。妻は「被扶養者」になるので、出産しても種<h3>一時手当金は受け取れません。
あくまで、会社に勤める被保険者(女性のみ)の制度です。被扶養者が何人出産しても給付されないのです。
国民健康保険は出産手当金がない?
残念ながら、国民健康保険には出産手当金がないです。
出産手当金は、勤務先で加入している健康保険から支給されるので、国保はもらえません。
産休を取らず、退職すると国民健康保険に加入するので、出産手当金の対象外です。
任意保険(健康保険を任意継続)も、出産手当は支給されません。
ただし、任意保険でも条件を満たしていると、出産一時手当金を受け取れる可能性があります。詳しくは加入する健康保険組合に確認しましょう。
出産一時手当金は、会社を休んだ日(産休を取得した日)から2年以内と期限があります。出産後の申請もできるので、受け取れる条件に当てはまった人は、早めに手続してくださいね。
出産費用の補助金・制度【出産育児一時金のほか】
出産育児一時金のほかにも、出産費用の補助金や制度はあります。
・入院助産制度とは
・出産費貸付制度とは
・妊婦健康診査費の助成とは
・出産/子育て応援事業とは
出産にかかる費用は思ったよりも高く、すべて自腹だと正直きついです。
利用できる制度はしっかり活用することをおすすめします。
入院助産制度とは
入院助産制度とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により病院で出産することが困難な妊産婦に、助産施設(病院・助産所)を提供し、出産に要する費用を助成する制度です。
助産施設とは、経済的に困難な妊産婦を入所させて安全な出産を図る施設です。
病院や助産所が、助産施設として指定されています。
入院助産制度は、すべての妊婦さんが対象ではありません。
また、所得金額などによって、費用の負担があります。
利用するには、住民登録地の市区町村の児童福祉課に申請します。申請に必要な書類は、市区町村によって異なるので、詳しくは各自治体に問い合わせてください。
申請が受理されると、助産施設の指定を受ける医療機関から連絡があります。
出産費貸付制度とは
出産費貸付制度とは、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産費用に充てるための資金を無利子で貸し付ける制度です。
出産育児一時金の8割相当額を限度に、1万円単位で無利子で貸し付けています。
対象者は、次のいずれかに当てはまる妊婦さんです。
・健康保険に加入している
・出産予定日まで1か月以内
・妊娠4か月(85日)以上
返済は、出産育児一時金を受け取った後、「分割払い、一括返済」のいずれかでおこないます。
分割払いができるので、出産後の経済的な悩みが少しは解消できますよ。
妊婦健康診査費の助成とは
妊婦健康診査費の助成とは、妊娠中の女性が、医療機関などで受ける妊婦健康診査の費用の一部を、国や自治体が助成する制度です。
妊婦健康診査費の助成の対象者は、次のような妊婦さんです。
・健康保険に加入している妊婦
・健康保険に加入していない妊婦(生活保護受給者等)
妊婦健康診査費の助成では、次のような費用が助成されます。
・妊婦健診受診票に記載された検査費用
・妊婦健診受診票に記載されていない検査費用(ただし、医師が必要と認めた場合)
助成額
妊婦健康診査費の助成額は、自治体によって異なります。一般的には、1回あたり4,000円から5,000円程度の助成を受けることができます。
たしか1人目を妊娠中、妊婦健診の4~5回まで助成が出ていました。
それから数年後、制度が変わり、二人目と三人目は14回分の助成を受けられるようになりました。
助成は母子手帳を受け取るときに、一緒に説明してくれます。
里帰り出産をする人も助成を受けられますが、注意事項があるので、詳しくは今住んでいる自治体に相談してくださいね。
出産・子育て応援事業とは
出産・子育て応援事業とは、令和5年1月からスタートした事業で、出産や子育てをした人が、経済的支援を受けられます
支援をおこなうのは、基本的に自治体です。
そのため、住んでいる地域(住所のある地域)によって、出産・子育て応援事業の内容が少し違います。
例えば、東京都の場合は、次のような内容です。
・令和5年4月1日以降に出産した人
・妊婦1人あたり5万円相当、出産後は児童1人あたり10万円相当
・独自のクーポンなどを支給
妊娠時と出産後で、支給対象者が違います。詳しくは、東京都の公式サイトや役所で確認してください。
参考:東京都福祉局「東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/tokyo_shussankosodateouen.html
通常の出産は医療保険が使えない!
日本の公的医療保険は、病気やケガにかかる療養費の自己負担を軽減することを目的とした制度です。
そのため、正常分娩で出産した人は、医療保険が使えません。
正常分娩は、診療や手術が必要な病気・ケガに該当しないので、出産費用は全額自己負担です。
ただし、妊娠や出産時でも、医療保険が使える場合があります。
・異常分娩(帝王切開や難産など)
・妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症
・早産
・死産
民間の医療保険では、出産費用の一部が給付されるプランがあります。
また、自治体の出産費用助成制度では、出産費用の一部が助成される場合があります。
さらに、出産費用の貸付制度では、出産費用の一部を無利子で貸し付けてもらうことができます。
出産費用は、妊娠前から計画的に準備しておくことが大切ですよ。
【Q&A】出産育児一時金で疑問に思ったこと
出産育児一時金について、「こんなときはどうなの?」と疑問に思ったことをまとめました。
出産育児一時金の増額はいつから?
出産育児一時金は、2023年4月1日から増額されました。
1人出産:42万円から50万円
2人出産:66万円から75万円
3人以上出産:90万円から100万円
2023年4月1日以降に出産した人は、増額後の金額ですが、2023年3月31日までに出産した人は、従来の金額(42万円、66万円、90万円)です。
高額医療費制度は出産でも使えるの?
出産で高額な医療費が発生した場合、高額医療費制度を利用できる場合があります。
例えば、帝王切開で自己負担額が一定額以上の支払いだった。医療機関や薬局で支払う1ヶ月の医療費が、上限額を超えたなどです。
基本的に出産費用は、正常分娩の場合は公的医療保険の適用外となるため、全額自己負担です。
状況によって出産でも高額医療費制度を使えますが、条件があります。
・健康保険または共済組合に加入していること
・1年間に自己負担した医療費の合計額が、世帯の所得や家族構成によって定められた基準額を超えていること
高額医療費制度の基準額は、世帯の所得や家族構成によって異なります。詳しくは、加入する健康保険で確認しましょう。
また、高額医療費制度を利用するには、事前に「限度額適用認定証」を申請する必要です。
限度額適用認定証を取得すると、医療機関で支払う自己負担額が、基準額まで引き下げられるのでラクですよ。
出産育児一時金は海外で出産すると使えない?
日本の出産育児一時金は、海外で出産した場合でも、原則支給されます。
ただし、次の条件を満たした人しか受け取れません!
・出産した時点で、日本に住民票を有していること
・出産した時点で、日本の健康保険または共済組合に加入していること
・出産した国の公的医療保険の適用を受けていること
出産育児一時金は、海外で出産しても受け取れる金額は変わりません。双子の場合、1児あたりの金額の2倍受け取れます。
海外で出産して出産育児一時金を利用するには、申請が必要なので気をつけてください。
・出産育児一時金支給申請書
・出生の証明書
(海外で出産した場合は、出生した国の公的機関が発行した出生証明書の写し)
・健康保険証または共済組合員証の写し
・出産した国の公的医療保険の適用を受けることの証明書
(海外で出産した場合は、出産した国の公的機関が発行した証明書の写し)
申請後、約2ヶ月で指定の銀行口座などに支給されるので、基本的に出産時は全額自己負担です。